藤沢市議会 2022-09-09 令和 4年 9月 総務常任委員会-09月09日-01号
◎川部 資産税課課長補佐 この1件は、今回の改正前の地方税法附則の第15条に該当しておったため、今回の条例改正による税額への影響はございません。
◎川部 資産税課課長補佐 この1件は、今回の改正前の地方税法附則の第15条に該当しておったため、今回の条例改正による税額への影響はございません。
下段、附則第10条の2の改正については、固定資産税の課税標準に係るわが町特例の規定の改正で、第2項は、下水道除外施設に係る特例適用割合を4分の3から5分の4に拡充するもので、第3項から、13ページ下段、第20項までは、地方税法附則の一部改正に伴う項ずれによる改正であります。
第1条のうち第36条の3の3は、個人の市民税に関わる公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定で、令和4年改正地方税法附則第27条に合わせ、公的年金等受給者の扶養親族申告書について一定の配偶者及び退職手当等を有する17歳以上の扶養親族を有する者について提出義務を追加するものでございます。 附則第2条は、市税条例等の一部を改正する条例附則第2条の改正に伴う規定の整備でございます。
附則第4項から第7項までの改正は、地方税法附則の項ずれによるものです。 2ページをお願いします。 附則第9項の改正は、令和4年度に限り、商業地等の課税標準額を前年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額を上限とする措置を講じたものです。 附則第8項の改正は、新たに貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を、4分の3と既定したものです。
このたびの地方税法の改正により、地方税法附則第15条第2項第5号に定める下水道除害施設に対して課する固定資産税の課税標準の特例割合について改正するものでございます。現行では、課税標準額を、価格に4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内で町の条例で定める割合を乗じて得た額とした上で、国の参酌基準では4分の3ですが、法の範囲の下限であります、納税者有利な3分の2としております。
2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正す る法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第2項に規 定する施設又は設備に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。 3 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の小松島市市税賦課徴収条例第73条の2第1 項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)
7ページ下段から9ページまでの附則第10条の2については、地方税法附則第15条の一部改正により「わがまち特例」による措置の新設に伴う規定の整備を行うものです。 9ページをご覧ください。
まず、第7条の3の2でございますが、地方税法附則の改正において、住宅借入金等特別税額控除の延長見直しがされましたので、それに合わせて対象となる課税年度を令和20年度まで、居住開始年を令和7年度までと改めたものでございます。 15ページに移ります。 第10条の2第3項から17ページの第23項まで、これは地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特定に関する条項になります。
13ページの附則第22条の改正は、地方税法附則第18条の改正に伴い、同法第 3条第 1項の規定に基づき行うもので、土地に係る商業地等の固定資産税の負担調整措置について、令和 4年度に限り、課税標準額の上昇幅を評価額の 5.0%から 2.5%とするものでございます。
なお、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、地方税法附則第63条及び第64条の規定により、課税標準の特例により市町村の固定資産税及び都市計画税が減少する場合に、当該減収額を補填するため交付金が交付されるもので、単位予算として計上しております。
このうち第5号につきましては、機械装置等に対する特例措置を定める地方税法附則第15条第41項が削除されましたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として延長する必要があることから、地方税法附則第64条において改めて規定されました。このため、引用している旧地方税法附則第15条第41項を削除し、条例で定める割合について整理を行うものでございます。
また、新たに創設された中小事業者等が所有する家屋及び償却資産の特例は、令和2年2月以降の売上高の減少割合によって、令和3年度に限り固定資産税の課税標準額をゼロ、または2分の1とする軽減措置で、対象となったのは個人、法人合わせて199件、減収額は約7700万円となっており、これには、全額、地方税法附則第65条の規定により、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が補填されます。
また、中小事業者等に対する固定資産税、都市計画税の軽減措置といたしまして、地方税法附則第63条により、一定の収入の減少があった中小事業者等で、課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準となるべき価格を2分の1、または全額軽減することとなっており、令和3年度課税分の固定資産税のうち家屋分は143件で5,491万7,000円、償却資産は130
当局説明の後、質疑を求めたところ、委員より、地方税法附則第17条の 2の関連で、近隣で課税標準を 3分の 1以外で適用する市町村はあるかとの質疑があり、当局より、近隣市町に確認したが、 3分の 1以外はないとの答弁がありました。
第2項におきまして、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例によることといたします。
◆9番(橋本巖君) それから、地方税法附則第64条の改正に伴う改正ということで、先ほどの地方税法の附則15条は廃止になったということなんですが、ここで追加になったのが、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産の特例ということなんですが、これは町でいうと具体的にどういう施設でどういう先端設備をした場合に、こういった特例を受けることができるんですか。
続きまして、8行目から次ページ、13ページ7行目にかけての附則第16条の2の改正は、いわゆるわがまち特例の改正で地方税法附則第15条の改正に伴う項ずれ、削除及び新設によるものでございます。 まず、改正前の第3項及び第24項を削りますのは、適用期間の終了に伴うものでございます。
附則第10条の2については、地方税法附則第15条の改正に伴い、条例で定める固定資産税の課税標準の特例について、雨水貯留浸透施設の規定を追加するものであります。
地方税法附則第30条の2の改正に伴い、引用条項を追加するものでございます。 次に、附則第22条の改正でございます。地方税法附則第56条第1項の改正に伴い、適用期限を令和8年度まで延長するものでございます。 次に、附則第26条の改正でございます。地方税法附則第61条の改正に伴い、特例の適用期限を令和17年度まで延長するものでございます。 続きまして、議案書の7ページを御覧ください。
附則第10条の2の改正は、固定資産税等の課税標準の特例(わがまち特例等)を規定する主に地方税法附則第15条の改正に伴う項ずれによるものです。 附則第10条の2第24項は、特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の改正を前提に、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について規定したものです。 4ページをお願いします。